在宅の重度身体障がい者の日常生活を容易にし、便宜を図るために、「情報・通信支援用具」の給付を行っています。
■給付
原則基準額までの1割負担となります。
但し、市町村民税所得割額が46万円以上の世帯の場合は対象となりません。
注:必ず、購入前にご相談ください。
■用具の種類
情報・通信支援用具
(障がい者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト)
■対象者
重度(1級又は2級)の視覚障がい者又は上肢不自由者です。
■申請に必要なもの
1.印鑑
2.身体障害者手帳
3.給付申請品目(品)をわかりやすく記載した書面
(カタログ、パンフレット その他これらに類するもの)
※見積書の金額が5万円以下(税込)の用具については見積書も必要です
■申請場所
・中央区役所福祉課 096-328-2313
・東区役所福祉課 096-367-9177
・西区役所福祉課 096-329-5403
・南区役所福祉課 096-357-4129
・北区役所福祉課 096-272-1118
・河内総合出張所 096-276-1111
・天明総合出張所 096-223-1111
・城南総合出張所 0964-28-3111
・清水総合出張所 096-343-9161
・託麻総合出張所 096-380-3111
・幸田総合出張所 096-378-0172
・龍田総合出張所 096-338-2231 |